平和堂


ポイント規約(HOPポイントカード用)
会員規約をよく読みご理解のうえ、カードをご利用ください。

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第1条 (HOPポイントカード会員)
(1) 会員とは本規約を承認のうえ、株式会社平和堂(以下当社といいます)に対し入会申込みをされ、当社が認めた中学生以上(満12才以上、小学生を除く)の方をいいます。
(2) 当該のHOPカード(以下カードといいます)提示によるポイントサービスのご利用が5年間1度もなく経過した場合には会員に通知することなく会員資格を取り消すこととします。

第2条 (カードの発行と貸与)
(1) カードの発行には、当社の指定する入会申込書に、必要事項を記入していただきます。必要事項にご記入いただけない場合は入会をお断りする場合がございます。
(2) 当社は、入会申込書の受付完了をもってカードを会員1名につき1枚発行し、貸与します。カードの所有権は当社に属します。
(3) 会員は、カードを貸与されたとき直ちに、カードの署名欄に自署するものとします。
(4) カードはカードに署名した会員本人のみが利用できるものとし、カードを他人に貸与、譲渡、質入等することはできません。
(5) カードは会員が退会もしくは会員の資格が取り消されるまで有効とします。
(6) 提出していただいた入会申込書は返却しないものとします。

第3条 (ポイントサービスの提供)
(1) お買上げ精算前にカードをご提示ください。ご提示いただけない場合はポイント進呈の対象外となります。
(2) ポイントの進呈はお買上げ100円(消費税を除く)につき1ポイントとします。
(3) お買上げ精算時に各種クレジット(HOP-VISAカードを除く)、各種電子マネー(HOPiD、HOP-Edy、HOP-マネーを除く)、他社商品券、平和堂友の会お買物券、その他金券等をご利用の場合はポイント進呈の対象外となります。
(4) 下記の商品はポイント進呈対象外となります。
たばこ・旅行代金・保険代金・ギフト券販売・商品券販売・旅行券販売・チケット販売・印紙販売・切手販売・はがき販売・プリペイドカード・宅配・加工代金・修理代金・家電リサイクル料・カード発行手数料・その他当社が指定する商品や販売方法(店頭販売・催事等)、及び当社店舗内の一部専門店等におけるご利用。(ポイント進呈対象外商品は各店でお確かめください。)
(5) 会員は、お買上げいただいた商品を返品される場合は、その売り場でレシート及びカードをご提示の上、お買上げ時のポイントを返却するものとします。又、返品時のポイント残高が返品ポイントに達しない場合は、その差額を現金で返却するものとします。

第4条 (ポイント進呈対象施設)
ポイントの進呈は以下の諸施設で行います。
(1) 当社、その店舗内の専門店及び当社店舗内外を問わず契約を交わした指定施設。
(2) 一部の株式会社平和堂グループ(株式会社エール・他)及びその店舗内の専門店。
(3) 但し、上記店舗・施設において一部の専門店ではポイントの進呈をいたしておりません。

第5条 (カード発行手数料)
(1) カード発行手数料はHOPポイントカードは無料です。HOP-Edyカードは300円です。
(2) 再発行する場合には再発行手数料としてHOPポイントカードは100円、HOP-Edyカードは300円いただきます。但し、当社に責が有る場合は無料とします。

第6条 (ポイントの有効期限)
第4条に定めるポイント進呈対象施設において継続してカードを提示し、ポイントサービスをご利用いただいている場合はポイントの有効期限はありません。
但し、当該カードのポイントサービスのご利用が3年間1度もなく経過した場合には会員に通知することなく累積ポイントはすべて消滅するものとします。

第7条 (キャッシュバック)
(1) キャッシュバックはカード名義人本人に限ります。
(2) キャッシュバック時には「ご本人確認」のためにお名前と、お誕生日をお伺いさせていただきます。
(3) キャッシュバック時には現金とお引き換えに「受領書」に会員のお名前をご署名いただきます。
(4) キャッシュバックは、1ポイント1円とし、1,000円単位で実施するものとします。但し、会員が希望される場合は指定の単位でキャッシュバックいたします。尚、会員が退会を希望される場合は、1円単位でキャッシュバックいたします。
(5) やむを得ない理由により代理人がキャッシュバックを希望される場合には、カード名義人との関係を証する書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)のご提示、及び委任状の提示を求めることがあります。
(6) 当社が不適切と判断した場合には、キャッシュバックのサービスが受けられない場合があります。

第8条 (カードの紛失・盗難)
(1) カードを紛失したとき、または盗難にあったときには速やかにその旨をご連絡ください。
その後、当社所定の紛失届をご提出ください。当社届出時点のポイント残高及びHOPマネー残高は、再発行されたカードに移行します。
(2) 当社に紛失届を出される前のキャッシュバック、HOPマネーの使用又はポイントチャージにおける損害については当社は責任を負いません。
(3) 一旦、紛失届を提出していただいたカードは、以後届けが解除されるまでご使用になれません。

第9条 (届出事項の変更)
(1) 会員が氏名、住所、電話番号等を変更される場合は、速やかに当社にお届けください。
(2) 本条(1)の変更事項についてお届けがなく当社からの送付物等が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
但し、前項の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情のあるときはこの限りではありません。

第10条 (退会)
(1) 会員が退会を希望する場合は、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するものとします。
(2) 第1条(2)に該当した場合や、当会員として不適格と当社が判断した場合は退会したものとします。

第11条 (規約の変更)
本規約の変更については、次の各号のいずれかの時点で会員が該当変更内容を承諾したものとみなします。
(1) 本規約の変更について通知または告知した後に会員がカードを提示し、ポイントを付加させていただいた時点
(2) 本規約の変更について通知または告知がなされた後、会員が異議を述べること無く、1ヶ月が経過した時点

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