平和堂


HOPマネー利用条項
利用条項をよく読みご理解のうえ、カードをご利用ください。

<戻る

第1条(目的)
本条項は、株式会社平和堂(以下当社といいます)が発行する電子マネーであるHOPマネーの利用条件について規定するものであり、会員がHOPマネーを利用するにあたり本条項が適用されます。
なお、HOPマネーサービスに付随または関連して当社またはHOPマネー加盟店が提供するサービスについては、本条項と併せて当社またはHOPマネー加盟店が別に定める規約が適用されます。
また、当該規約と本条項が相違する場合は本条項の定めが優先して適用されるものとします。

第2条(定義)
本条項において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) HOPマネーとは、当社が発行し、HOPマネー付きカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2) HOPマネーサービスとは、会員が加盟店に対し、物品・サービス等の商品(以下「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりHOPマネー付きカードにチャージされたHOPマネーを利用することで、加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(3) HOPマネー機能とは、HOPマネーサービスが受けられる機能のことをいいます。
(4) HOPマネー付きカードとは、会員がHOPマネーを管理および利用するためのカードで、HOPマネー機能が付帯され、かつ本条項末尾に記載されているHOPマネーマークを付した証票をいいます。
(5) HOPマネー加盟店(以下加盟店といいます)とは、当社または当社と提携している会社と加盟店契約を締結し、HOPマネーサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。
また、加盟店はHOPマネーサービスが利用可能であることを表示するため、HOPマネーマークを掲示します。
なお、当社と加盟店との加盟店契約の締結及び終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。
(6) チャージとは、第4条に定める方法により、会員がHOPマネー付きカードにHOPマネーを加算することをいいます。
(7) HOPマネー残高とは、会員が利用することのできるHOPマネーの量をいいます。

第3条(不正使用等の禁止)
会員は、HOPマネー付きカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。

第4条(チャージ)
(1) 会員は、当社所定の場所・方法にて、当社所定の金額単位でチャージすることができます。
(2) 会員は、1枚のHOPカードに対して、HOPマネー残高300,000円を上限としてチャージができます。
ただし、1回あたりのチャージ上限は49,000円です。
(3) 会員が、HOPウォレットを利用し、HOPウォレットにて登録された銀行口座、またはクレジットカードからのチャージを行う場合、1回あたりのチャージ上限は100,000円です。

第5条(HOPマネーサービスの利用)
(1) 会員は、加盟店でHOPマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。
ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、加盟店により利用を制限する場合があります。
(2) 会員が加盟店でHOPマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のHOPマネー残高から商品購入または提供額合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
(3) 会員は、加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、当社または加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とHOPマネーを併用することができるものとします。
HOPマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社または加盟店が定める方法により、支払うものとします。
(4) 会員が加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるHOPマネー付きカードの枚数は、1枚に限ります。
(5) 会員は、HOPマネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるHOPマネー残高を照合し、誤りがないことを確認するものとします。
万一誤りがある場合には、その場で加盟店に申し出るものとします。
その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該HOPマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。

第6条(HOPマネー残高)
(1) HOPマネー残高は、HOPマネーサービス利用時のレシートで確認できる他、当社ホームページおよび本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。
(2) 最後にHOPマネーサービスを利用した日、最後にチャージした日および最後にHOPポイントサービスを利用した日は、当社ホームページおよび本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。
(3) 会員が最後に当該HOPマネーサービスを利用した日、最後にチャージした日または最後にHOPポイントサービスを利用した日から5年を経過した場合、残高の有無に関わらず当該HOPマネー付きカードに付帯されるHOPマネー機能は無効となり、会員は一切のHOPマネーサービスを利用出来なくなります。
その場合、自動的にHOPマネー残高はゼロとなり、現金の払い戻しは行われないものとします。
(4) 会員がHOPマネー付きカードの退会または会員資格を喪失した時点で、HOPマネー残高はゼロとなり、現金の払い戻しは行われないものとします。

第7条(HOPマネーの合算)
会員は、当社が認めた場合を除き、HOPマネーを他のHOPマネー付きカードに移行することはできないものとします。

第8条(HOPマネーサービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、HOPマネーサービスを利用すること、ならびにHOPマネー残高の照会をすることができない事をあらかじめ承諾するものとします。
(1) 当社がHOPマネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2) HOPマネー付きカードの破損、または加盟店の機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。

第9条(会員資格の喪失)
会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。
この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるHOPマネーサービスの利用を直ちに中止させ、HOPマネー残高をゼロにすることができるものとします。
(1) HOPマネー付きカードまたはHOPマネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
(2) HOPマネー付きカードまたはHOPマネーを不正に使用・利用した場合。
(3)その他、会員が本条項に違反した場合。

第10条(換金等不可)
第17条第2項の場合を除き、HOPマネーの換金または現金の払戻しはできません。

第11条(HOPマネー付きカードの破損・汚損時の再発行等)
HOPマネー付きカードが再発行された場合、当社所定の方法で照会されたHOPマネー残高が、再発行されたHOPマネー付きカードに引き継がれるものとします。

第12条(HOPマネー付きカードの紛失・盗難時の再発行等)
(1) HOPマネー付きカードの紛失・盗難による再発行手続き等および再発行手数料については、HOPカード用ポイント規約に準ずるものとします。
(2) 紛失・盗難等によりHOPマネー付きカードが再発行された場合、当社によるHOPマネー付きカードの利用停止措置が完了した時点のHOPマネー残高が、再発行されたHOPマネー付きカードに引き継がれるものとします。
(3) 会員がHOPマネー付きカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。
なお、利用停止措置が完了する前に、HOPマネー残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4) 会員が紛失・盗難届出時にHOPマネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難したHOPマネー付きカードに残ったままHOPマネー有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第13条(加盟店との紛議)
(1) 会員が、HOPマネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と加盟店との間で解決するものとします。
(2) 前項の場合においても、会員は、当社および当該加盟店に対し、HOPマネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。

第14条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、HOPマネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項およびHOPマネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。

第15条(反社会的勢力の排除)
会員(本条においてはHOPマネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、会員が、現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

第16条(条項の変更)
(1) 当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本条項を変更することができるものとします。
また、当該告知後、会員がチャージ、HOPマネーサービスを利用した商品等の購入、HOPマネー残高の照会をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2) 前項の告知がなされた後、会員が異議を述べることなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。

第17条(HOPマネーサービスの終了)
(1) 当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、HOPマネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
[1]社会情勢の変化。
[2]法令の改廃。
[3]その他当社のやむを得ない都合による場合。
(2) 前項の場合、法令に基づき、会員は当社の定める方法により、HOPマネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。
ただし、当社が前項の通知を行ってから2年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
(3) HOPポイント番号が判明しない場合またはHOPマネーの未使用残高が判明しない場合には、当社は返金の義務を負わないものとします。

第18条(制限責任)
第8条に定める理由およびその他の理由により、会員がHOPマネーサービスを利用することができないことで当該会員に生じた不利益または損害について、当社はその責任を負わないものとします。
ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
なお、当社の故意または重過失がある場合でも、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。

第19条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。

第20条(業務委託)
当社は、本条項に基づくHOPマネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

第21条(合意管轄裁判所)
会員は、本条項に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

第22条(準拠法)
本条項の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
【HOPマネー付きカードに付されるHOPマネーマーク】


【ご相談窓口】
HOPマネーに関するご質問またはご相談は当社のホームページを参照いただくか、下記までご連絡下さい。

平和堂ホームページアドレス https://www.heiwado.jp/
株式会社平和堂 CS推進部
〒522-8511
滋賀県彦根市西今町1番地
電話番号 0749-23-3123
営業時間 平日9:30〜18:00(土・日・祝は休み)

<戻る



Copyright © 2014 株式会社 平和堂
All Rights Reserved.